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シニアパートナー社員雇用契約
”きりぎりす”は、60歳で定年になったとき、再雇用の契約をしました。
いわゆる、『シニアパートナー社員雇用契約』というものです。
では、再雇用と雇用継続の違いは何でしょうか?
雇用継続は、それまでの契約が延長するもので正社員のままなのですが、再雇用は一度契約が終了し、契約社員や・嘱託社員となるものです。
以下は、その契約に対する不満を書いたものですが、会社によって様々なパターンがあると思うので、ある会社の例として参考にしていただきたいです。
女子社員として初の契約
”きりぎりす”が所属しているのはグループ会社の子会社で、親はまあまあ大きいものの、そこの子会社には今まで60歳の定年後に働く女子社員がいませんでした。
親から出向して来ていた女子社員も全員60歳で辞めていました。一番近い例でも、もう7、8年前のことになるので、そのころは60歳以降にシニアパートナーとなる女子社員はいなかったのです。
男子の場合、定年の1年ほど前になると、継続するかどうかの面談がありましたが、”きりぎりす”にはそのようなものがなく、直属の上司は定年まで5年ぐらいあると思っていたようです。
その上司の口添えがあったことで、面談の場が設けられました。
しかし、これはよかった例で、グループ会社の中にはこのような面談さえもなく、
「定年ですね、さようなら」
という状況になった女子社員もいました。
なんでも、自分から希望を出した場合のみ検討してもらえるということで、黙っていると再雇用の対象にならないらしいのです。
再雇用で働く目的
そもそも、どうして定年後に働くかということですが、少し前までは同じ会社で働き続ける気がありませんでした。
もちろん経済的に余裕のある方は、とっとと辞めていかれます。
”きりぎりす”は、そんな余裕など微塵もありませんでしたが、この会社は辞めて他のことをしようと考えていたのです。
ところがすでにOGとして働いている先輩から、辞めてから2年ほどは税金をがっぽりもっていかれるので、確実に収入をもらえるようにしておく方がよいとアドバイスされました。
なるほど、それは過去に経験があります。
公務員を辞めたときに税金と国民健康保険に襲われて、退職金をむしり取られてしまいました。
それなら、2年かせめて1年は会社に残って税金対策をしようと決心したのです。
再雇用はパートタイム契約
想定外の時短
面談したのち、定年の3ヶ月ほど前に再び話し合いの場がありました。
そこで、”きりぎりす”の再雇用は
1日 ー 5.5時間
と知らされました。
再雇用はフルタイムと考えていただけに、予定が狂いました。税金対策もできないではないですか。でも、考えようによってはラッキーかもしれません。合計の時間(ひと月分)さえ合わせば、毎日出勤ではなくて金曜日や月曜を休みにできるかもしれません。
その提案は、当初OKだったのですが、上司が移動することになり残念ながら却下になりました。
毎日出社するパートタイマーさんです。
男女不平等
社内には再雇用の契約者が5、6人います。全員フルタイムです。
この中にはスタッフ職の人もいますが、やはりフルタイムで働いています。そうなると、やはり男女差としか思えません。
男の人でさえ、再雇用では収入がかなり減って厳しいと言っているのに、”きりぎりす”のように時短されたパートタイマーでは全く生活して行けません。
もしも忙しい部署で、時短なんかでは仕事が追いつかないという場合なら、パートタイマーにならなかったかもしれませんが、そうでもなさそうな男の人がのうのうとフルタイムで働いているところをみると頭にきます。
世の中は、働く女子(単身者)にはまだまだ優しくなさそうですね。