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65歳からの雇用保険
65歳を過ぎると高年齢者になる
60歳以上65歳未満で雇用保険を受給したときの手続きについては、こちら
これが、65歳の誕生日を過ぎると高年齢者扱いとなります。
そりゃ、まあ、高年齢には違いありませんがw
具体的には、給付金の額が
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
給付金の額 | 30日分 | 50日分 |
65歳未満ならば、20年以上で150日 だったわけですから、かなり少ないです。
でも、年金も同時にもらうことができます。
60歳以上65歳未満のように、
- 年金
- 雇用保険給付金
どちらか1つだけの選択ではないということです。
両方もらえるということは、まあまあな金額にはなりますが
例えば、基本手当日額 4,000円としましょう
65歳以上になると100日間少ないので 4,000 x 100
400,000円 (65歳以上の人の損失)
停止されている間の年金は 50,000円(ひと月)ぐらいとして
これが150日間なら5ヶ月分もらえなかったということになるので
50,000 x 5
250,000円 (65歳未満の人の損失)
400,000ー250,000=150,000
ざっと計算すると、65歳以上の方が、150,000円
受け取り金額が少ない。
やっぱり、65歳未満で離職した方が給付金は多いということですね。
大差、というわけではありませんが。
雇用保険受給手続きに必要なもの
必要書類は、65最未満と同様です。
- 離職票1、2
- 写真2枚
- 本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
- 身元確認できるもの
マイナンバーカードがあれば、2、4は省略できます。
便利です!
ハローワークでの手続き
”きりぎりす”が手続きをしたハローワークの場合です。
前回は仕事探しについて面談等がありましたが、
今回は受付をして書類を受け取るだけとかなりスムーズ
とはいうものの、3月に離職して4月に手続きの人が多いのか
かなり待たされました。
ってことで、食事をしてきましたが
さらに、食後の昼寝(居眠り)の時間もたっぷりありましたw
ハローワークに行ってわかったのですが、
過去5年以内に給付金を申請した人は手続の簡略があります
フロアを変えてからの手続きは、ほぼ5分で終了しました。
失業認定
失業認定日には、ハローワークへ行かなければなりません。
失業認定は1回だけ
高年齢受給者は、50日間の給付金が1回でもらえます。
失業認定日は、1回のみ
申請日から数えて14日後が認定日です。
待機期間が1週間としてその後1週間で認定となるんですね。
あれ?何回かハローワークに行ったのに
という前回のような手間はなく、50日分が1回で給付になります。
これも助かりますね。
4週間分ずつ、なんてなかなかですもん
契約期間満了のため給付制限なし
”きりぎりす”は、試験を受け直せば仕事を続けることができたかもしれません。
ですが、もう試験を受けませんでした。
ということで、離職した理由は
自己都合 ではないのです。
「まだ、続けられますよ」
という状態で
「いいえ、続けません」
と言えば、自己都合ですが
このままでは、終了となるという契約の場合
契約期間満了
となりますから、給付制限期間はありません。
めでたし、めでたし
失業認定日の手続き
当日、必要なのは
- しおり (ピンクのもの)
- 高年齢受給資格失業認定申告書
1は、受給手続きに行ったときにもらった冊子
2は、同じくもらった書類に記載したもの
本人確認のため、”きりぎりす”は毎回マイナンバーカードが必要です。
一応、時間の指定がありますが、絶対的なものではなく、当日中であればよいとのこと。
前回のような待ち時間はなく、失業認定が終了しました。
そして、支払いはそれから1週間ぐらい
11日に認定手続きをして、15日に振り込まれていました。
思ったより少ない
65歳未満でもらったときより、給料は多かったはずですが
計算方法が違うのか?日額が少ない
つまり、給付金額が少ない
がーっかり
追記
ハローワークから連絡があり、未確定だった収入の計算が確定し
基本日額が変更になりました。
やはり、今回の方が多いです。
30,000円越えの追加支給があります。
うれしい ♪
求職者マイページ
ハローワークのサイトでは、インターネットから
求職者マイページ
を作ることができます。
マイページを開設してみました。
自分のデータがしっかり入っていました。
ハローワークに行かなくても、求人のデータを見ることができるのは便利ですね。
このサイトを使うには、ハローワークの窓口で登録しているものが必要になるので
誰でも利用できるというわけではありません。