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退職後の健康保険
退職をテーマにしたブログなのに、最近はちょっとご無沙汰気味でした。
久しぶりに健康保険についての記事をお届けします。
さて、これまでに健康保険を社会保険から国民健康保険へ変更することについて、2つの記事を書きました。
どちらも、まだ再雇用中であり、仕事を完全にリタイア、つまり無職になるという段階ではありませんでした。
が、今回は無職になるという状況での選択です。
つまり、”きりぎりす”は
定年 → 再雇用 → 退職 → 失業保険 → 就業 → 無職
と進んできました。
社会保険の任意継続か国民健康保険加入か
役所の保険・年金で試算してもらう
国民健康保険料の自動計算については、それぞれの市や区のHPに計算機が設定されていることを、上のブログでも紹介しています。
また、電話でも必要事項を伝えることによって、概算の数値を知らせてもらうことができます。
”きりぎりす”は、他の用事(下記に説明あり)もあったので、区役所の保険・年金の窓口で試算してもらいました。必要なのは所得を記載したものと身分証明書です。
なので、確定申告書の控と運転免許証を持参しました。
保険料試算は、確定申告書の所得金額が基本になります。そして、減免後はいくらになるかも試算してもらえます。
つまり、2種類の金額が算出されます。
- 保険料
- 減免後の保険料
保険料の減免制度
保険料の減免は、退職して収入がなくなる人などが申請して、認められたらということになりますので、誰でも安くなるというわけではありません。
申請について、必要な書類も準備しなくてはなりません。
手続きは保険料が決定してからになりますので、後日のブログで記載します。
では、現在の試算段階でどれぐらいの差があるか、実際の数値を見てみましょう。(”きりぎりす”の場合の概算)
保険料(ひと月相当)6,800円
減免後(ひと月相当)3,700円 (大阪市)
いかがですか、結構な差がありますよね?
もちろん、この金額は保険料を任意継続した場合よりずっと安いです。
この結果、国民健康保険に加入することに決定しました!
保険証をできるだけ早く入手する方法
もし同じ世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合は、
即日交付
になります。
ですが、いない場合は
- 受付
- 交付
と、2回お役所に行かなければなりません。受付から交付通知書が届くまでには1週間ほど必要です。
場合によっては、一刻も早く保険証がほしいという人もいるでしょう。
例えば、会社を辞めて、手続きしていなかったのに入院してしまったという場合など。
”きりぎりす”も週に2回リハビリに行っているので、ほぼ切れ目なく保険証がほしいです。
事前手続き
まだ会社を辞めていないけれど、手続きを事前にしてしまうワザです。
このブログの書き始めに、他の用事とあるのはこれのことです。
本来なら、健康保険資格喪失証明書 を持参して受付をしてもらうのですが、それは仕事を辞めるときにしかもらえません。
事前の手続きは印鑑と身分証明者(場合によっては不要)があればできます。
時系列で表すと次のようになります。受け取りのときのその他の必要書類となっているのは、人によって少々違いがあるので受付時にもらうビラを確認してください。
”きりぎりす”の場合(画像)には、減免申請などの必要書類にもマークが入っています。※注
これをすることによって、交付通知書までの1週間が短縮されます。
したがって、月が変わってから申請すると『交付通知書』が届くまで待たなくてはなりませんが、月が変わるとすぐに交付通知書が届くということになります。
早い場合には、1日に郵便到着で、その日にゲットも可能です。
お急ぎの方は、事前申請することをお勧めします。
編集後記
交付通知書は、10月3日に到着しました。この日に受領できるということです。
ところが、健康保険資格喪失証明書が届かなくて、職場に確認したら認識違いのために年金事務所に取りに行くのが最短の方法と言われ、やむなく取得に出かけました(即日交付)
勤務先の係りの人が間違っている場合もあるので、気をつけましょう。