目次
社会保険から国民健康保険へ
仕事を辞めた(期間満了)ので、社会保険から国民健康保険へと変更しました。
その手続きはこちら
失業中の健康保険料
”きりぎりす”は左腕をケガして以来、まだ復旧というところには至っていません。まだまだ仕事に出かけるには職種が限られてしまいます。その上、老犬のお世話もあって度々仕事を休むというのも、いいかげんな人間に思われそうだし、しばらくは
失業中
ということで、保険料の減免手続きをすることにしました。
雇用保険の受給資格
「また、雇用保険をもらったらいいんじゃないの?」
と思われた方もいますよね。
”きりぎりす”は、昨年から今年にかけて雇用保険の求職者給付、基本手当をもらっていました。
全額もらったので、それまでの雇用保険はチャラになったという状態です。
こういう経過です ↓
定年 → 再雇用 → 退職 → 失業保険 → 就業 → 無職
そして、今年働いたのは 6ヶ月間
基本手当の受給資格は、
離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が
12ヶ月以上あること
となっています。つまり、6ヶ月では受給資格がありません。
ざっと考えると、あと1年ちょいの間に6ヶ月働いておかねばならないということです。
これは、倒産や解雇の場合は別です。
健康保険料の減免手続き
国民健康保険の申し込みのとき、減免についても相談しておくと、必要書類などを説明してもらえるのでスムーズに手続きできることを書きました。
保険料減免申請
国民健康保険証を受領し、保険料が決定したので、減免の申請をします。
減免手続きに行く場合には、次の書類が必要です。
- 身分証明書
- 印鑑(自署なら不要)
- 1年分の年金受給額のわかるもの
- 退職を証明するもの(退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証)
”きりぎりす”の場合、国民健康保険証を取りに行っただけで、減免手続きについては後日と考えていました。そのため『退職を証明するもの』を持っていなかったのですが、たまたま年金事務所で 資格喪失証明 をもらっていたことから
退職の日にち
を記載した書類があるということと、年金事務所に持って行った年金の 支給額変更通知書 を持っていたために、すぐに手続きすることができました。
保険料減免決定
健康保険料の減免申請を提出すると、その場では
決定しました!
ということにはなりません。が、国民健康保険の申し込みのときに
保険料を試算してもらい、さらに減免後の金額も試算してもらっていたように、決定されることはわかっていて
一応、保険料の通知書(減免前)をもらうものの、後日
変更決定通知書
が自宅に送付されます。
減免は 5割
ただし、合計金額としての保険料が半額になるというわけではありません。ほぼ半額というところです。
健康保険料の減免制度
前回も書きましたが、保険料の減免制度は、誰でも安くなるというわけではありません。
退職して収入がなくなる人などが申請して、認められた場合だけです。
その他には
- 災害
- 拘禁
- 旧扶養者減免(65歳以上)
また、特別な理由がなければ、申請があった月以降の保険料が減免になるので、過去に遡って申請はできません。
- 年度ごとに申請が必要
- 世帯主が変更になったら、再申請が必要
なども注意しなければなりません。
わからない場合は、早めに近くのお役所へ相談に行きましょう。