国民健康保険、失業中なら減免申請で節約!

国民健康保険料減免手続き

社会保険から国民健康保険へ

仕事を辞めた(期間満了)ので、社会保険から国民健康保険へと変更しました。

その手続きはこちら

社会保険から国民健康保険 社会保険から国民健康保険へ変更。収入減は減免手続きで解決!

失業中の健康保険料

”きりぎりす”は左腕をケガして以来、まだ復旧というところには至っていません。まだまだ仕事に出かけるには職種が限られてしまいます。その上、老犬のお世話もあって度々仕事を休むというのも、いいかげんな人間に思われそうだし、しばらくは

失業中

ということで、保険料の減免手続きをすることにしました。

雇用保険の受給資格

「また、雇用保険をもらったらいいんじゃないの?」

と思われた方もいますよね。

”きりぎりす”は、昨年から今年にかけて雇用保険の求職者給付、基本手当をもらっていました。
全額もらったので、それまでの雇用保険はチャラになったという状態です。

こういう経過です ↓

定年 → 再雇用 → 退職 → 失業保険 → 就業 → 無職

そして、今年働いたのは 6ヶ月間

基本手当の受給資格は、

離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が

12ヶ月以上あること

となっています。つまり、6ヶ月では受給資格がありません。
ざっと考えると、あと1年ちょいの間に6ヶ月働いておかねばならないということです。

これは、倒産や解雇の場合は別です。

健康保険料の減免手続き

国民健康保険の申し込みのとき、減免についても相談しておくと、必要書類などを説明してもらえるのでスムーズに手続きできることを書きました。

保険料減免申請

国民健康保険証を受領し、保険料が決定したので、減免の申請をします。

STEP.1
国民健康保険
受領。保険料決定
STEP.2
保険料減免申請
減免手続き

減免手続きに行く場合には、次の書類が必要です。

  • 身分証明書
  • 印鑑(自署なら不要)
  • 1年分の年金受給額のわかるもの
  • 退職を証明するもの(退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証)

”きりぎりす”の場合、国民健康保険証を取りに行っただけで、減免手続きについては後日と考えていました。そのため『退職を証明するもの』を持っていなかったのですが、たまたま年金事務所で 資格喪失証明 をもらっていたことから

退職の日にち

を記載した書類があるということと、年金事務所に持って行った年金の 支給額変更通知書 を持っていたために、すぐに手続きすることができました。

保険料減免決定

健康保険料の減免申請を提出すると、その場では

決定しました!

ということにはなりません。が、国民健康保険の申し込みのときに
保険料を試算してもらい、さらに減免後の金額も試算してもらっていたように、決定されることはわかっていて

一応、保険料の通知書(減免前)をもらうものの、後日

変更決定通知書

が自宅に送付されます。

減免は 5割

ただし、合計金額としての保険料が半額になるというわけではありません。ほぼ半額というところです。

健康保険料の減免制度

前回も書きましたが、保険料の減免制度は、誰でも安くなるというわけではありません

退職して収入がなくなる人などが申請して、認められた場合だけです。

その他には

  • 災害
  • 拘禁
  • 旧扶養者減免(65歳以上)

また、特別な理由がなければ、申請があった月以降の保険料が減免になるので、過去に遡って申請はできません

注意
保険料減免は、過去分を申請できない
  • 年度ごとに申請が必要
  • 世帯主が変更になったら、再申請が必要

なども注意しなければなりません。

わからない場合は、早めに近くのお役所へ相談に行きましょう。

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