国民健康保険から社会保険へ、再就職したときの手続き

国民健康保険から社会保険へ

退職後に再就職

就職したとき、健康保険証の手続きをどうしたのか、
あまり覚えていないと思います。

それは、勤務先でほぼ自動的に、保険証をもらうからです。

では、その前に国民健康保険証を持っていたらどうでしょうか?

国民健康保険証を返さなくてはなりません。

その逆の、社会保険から国民健康保険への変更

退職したときの手続きについては、こちらにあります。

社会保険から国民健康保険 社会保険から国民健康保険へ変更。収入減は減免手続きで解決!

国民健康保険から社会保険へ変更

再就職先での手続き

再就職したときには、勤務先に様々な書類を提出しなければなりません。

そして、その後、新しい健康保険証が与えられます。

一般の会社は結構早く、数日から1週間ぐらいでもらえるところが多いです。
でも、公務員の場合はひと月ほど必要になります。

保険証がもらえるまでは全額負担

手元に新しい保険証がない期間、この間は保険証がありません。なので全額負担という予定外の出費に見舞われます。

  • 仮の保険証
  • 保険証の番号

そういうもので処理してもらえないかと思いますが、非情にも全額負担を免れる方法はありません。

新しい保険証が来るまでは、前の保険証を使っていればいいのでは?

と考えているあなた、それは間違いです

さて、ここで問題です。

月の途中で就職した場合、それまでの保険証はいつまで有効なのでしょうか?

就職した日まで

それも間違いです

月の途中での勤務先変更

1日から勤務を始めた場合

その月の健康保険は、

新しい会社の保険証から

これは、想像できますね。

では、15日から勤務を始めた場合は

その月全てが新しい会社の健康保険です。
つまり、14日に病院へ行っていたとしても前の保険証は使えず、新しい会社の保険料から支払われることになります。

もしも、国民健康保険証を出して受診していたなら、費用を請求されて支払わなければなりません。
保険料ではなくて、病院へ支払われた分、3割負担の人なら7割分です。

「えええーっ!全額負担じゃん」

そうです、結局はとりあえず、全額支払うということになります。

MEMO
保険料は、その月の月末に所持している保険証から支払われる

と覚えることにしましょう。

月末までに健康保険の移動がありそうなら、保険証の使い方を考える必要がありそうですね。

病院には、月末に変更になる可能性があると言って全額負担した方が手間が省けるかもしれません。

”きりぎりす”は、昨年就職して5日めに、大ケガをして手術・入院となりました。

そのとき、保険証を受け取っていなかったので、全額負担の危機に陥りました。

全額負担って、手術ですよ、入院ですよ

「百万円以上じゃないの〜?」

と、退院する日が恐ろしく思えました。
だいだい、そんな大金を持って入院している人、いませんよね?

全額負担への病院の対応

これはそれぞれの病院によって対応が違うところですが、例えば急病で病院へ行っても所持金がないときがあります。

そのとき、病院は預かり金ということで1部だけのお金で済ませてくれます

そんなわけで、”きりぎりす”が退院するときは、5万円で釈放してもらいました。
正直、500万円と言われても仕方ないかと考えていたので、助かりました。

さらに、手術に使用されたものの費用が算出されていない

という事実もあり、幸いにも大金の請求はなかったのです。

国民健康保険証の返却

では、就職するまで使っていた国民健康保険証をどうするのか。

国民健康保険の資格喪失

ということで、保険証を役所に返却に行きます。

でも、これは絶対ではありません。
役所に行けない場合は、郵送で

国民健康保険証  + 取得した保険証のコピー

を送ります。つまり、新しい保険証が手元にないと返却できないということになります。

郵送すると、役所から

国民健康保険料のお知らせ

が送られてきて、保険料は◯月まで支払わなければならないと連絡があります。

保険料は、数回で割り振っているので、資格がなくなったとしてもぴったりその月で支払いが終了するというわけではないのです。

引き落とし口座は、〇円にすることないように気をつけましょう。

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